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よくあるQ&A

よくあるQ&A

【肝炎ウイルス検査について】

HCV抗体検査が陽性とはどういうこと?

HCV抗体検査が陽性という状態は、現在C型肝炎に感染しているもしくは過去の感染(既にHCVが排除されているもしくは制御している状態)を示します。
→陽性の結果がでた場合は肝炎専門医を受診しましょう 。

HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体陽性とはどういうこと?

・HBs抗原陽性は現在B型肝炎ウイルスに感染していることを示します。
・HBs抗体陽性は過去に感染したことを示します。また、HBVワクチンを接種した場合も陽性となる場合があります。
・HBc抗体陽性は過去もしくは現在HBVに感染したことを示します。
→陽性の結果がでた場合は肝炎専門医を受診しましょう。

採血にて肝障害を指摘されました。検査値の正常値はどれくらいでしょうか? 治療が必要ですか?

肝障害を表す検査には、肝逸脱酵素と呼ばれるAST(GOT)、ALT(GPT)があります。 ASTは肝障害以外の組織障害でも上昇することがあります。 また、胆道系障害を表すALP、γ―GTPがあります。飲酒によりγ-GTPは上昇しやすいことが知られています。 一方、肝臓の働きを表す検査として、アルブミン、総ビリルビン、アンモニア、プロトロンビン時間があります。 それぞれの検査は、他の疾患でも上昇や低下することがあり、総合的に判断をします。下記に当院における基準値を提示します。
AST (GOT):10-40 U/L
ALT (GPT):5-40 U/L
γ-GTP:男70 U/L以下、女30 U/L以下
ALP:38−113 U/L
アルブミン:4.0-5.0 g/dL
総ビリルビン:0.3-1.2 mg/dL
血中アンモニア:30−80 μg/dL
プロトロンビン時間:30−80 μg/dL
もし、基準値を外れている場合は、一度肝炎専門医を受診して、肝臓の状態を調べてもらいましょう。 最近は、「ALT 30 U/L以下が正常」と肝臓学会が奈良宣言にて提言しています。

検査はどこで受けられますか?

肝炎専門医のいる医療機関で検査受けられます。大阪府のホームページの肝炎専門医療機関から検索できます

【感染について】

肝炎ウイルス感染の可能性がある性交渉をしてしまいました。いつ検査を受けたらよいですか?

肝炎ウイルス感染は潜伏期が存在する為、感染直後に肝炎の検査をしても正しい結果が出ないことがあります。 (行為前に感染していれば、当然陽性となります) 感染した疑いのある時期から、2-3カ月くらい経過してから検査を受けに行くのが良いでしょう。

陽性の方の血液が数滴ついた衣類を手洗いしました。後になって手のひらに引っかき傷があることに気づいて心配です。

もし皮膚に傷がなければ流水で洗い流せば問題ありません。 もしも傷や粘膜(目や口)に血液がかかった場合は肝炎専門医を受診して検査するのがよいでしょう。

陽性の方が口をつけた飲み物を飲みました。感染していないか心配です。

唾液や体液で感染することはありますが、明らかな傷や血が出るほどの接触でなければ感染は考えにくいです。 不安であれば受診して検査するのがよいでしょう。

同じ食器をつかって孫にご飯をあげてしまったが大丈夫?

同じ食器を使うことでの感染はありませんが、離乳食などでスプーンに口を付けた物を与えるなどの行為は避けましょう。

使用済みの器材で指を刺してしまいました

感染源となった血液のHBs抗原・抗体検査を針刺し後なるべく早く確認しましょう。 B型肝炎ウイルスによる感染を疑うときには針刺し48時間以内に感染予防を行うことが望ましいとされています。 予防治療を実施しても感染の可能性があるため、定期的に検査が必要です。 当院では針刺し時は2週間後、1ヵ月後、3ヶ月後、半年後と検査でフォローしています。

日常生活で気をつけることはありますか?

血液や体液に接触する機会をできるだけ減らすことが大切ですが、必要以上に心配することはありません。 肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染しますので、かみそりや歯ブラシ、ピアスなど血液が付着している可能性のあるものを他の人と共有することは避けましょう。 会話や握手、会食、シャワーや入浴(明らかに出血しているしている人がいない場合)などの日常生活で感染することはありません。

【肝炎訴訟について】

B型肝炎訴訟について知りたい

集団予防接種等の注射器連続使用(一般的には集団予防接種等による感染)でB型肝炎ウイルスに感染した方が、病態区分に応じて給付金等が支給される制度です。
B型肝炎ウイルスに持続感染している方
満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血)がない方
すべての条件を満たす方が対象になります。(厚労省パンフレットより) 詳しくは厚生労働省「B型肝炎訴訟について」を参照ください。

C型肝炎(薬害肝炎)訴訟の対象になるか?

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方が対象となります。 手術を受けられた病院に該当の薬剤の使用があったかお問い合わせください。

【仕事・就労支援について】

B型肝炎キャリアですが、職場に伝えないといけませんか?

肝炎ウイルスに感染したことを職場に伝える義務はないとされています。 ただし、重い副作用を伴う治療を受け、休養が必要な場合は、会社の産業医や相談窓口に相談して安心して働けるようにしましょう。

治療をしながら仕事は続けられますか?

近年、肝炎の治療は身体への負担が軽減されてきています。治療をしながら仕事を続けることが可能です。 ただし、肝硬変、肝がん等で症状が出てきた場合には治療と仕事の両立への配慮が必要です。 医師、肝疾患相談支援センター、肝炎医療コーディネーター、両立支援コーディネーターに相談しましょう。

【食事について】

肝臓の治療をしています。食事は何に気をつけたらいいですか?

1日3食バランスよく食べることが大切です。 また1日の食事からとるエネルギー量を適正量にして「食べ過ぎない」こと。 食べ過ぎは肝臓に脂肪が蓄積し脂肪肝などの原因になります。 なるべく多くの種類の食品をとり合わせてバランスのよい食事を心がけましょう。

【医療費について】

医療費が心配です。治療や検査にかかる費用を軽減することはできますか?

治療や検査にかかる費用を軽減する制度があります。 各自治体では、公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入している方を対象に、B型・C型肝炎ウイルスへの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がんの検査や治療にかかる費用を助成しています。 いずれの助成制度も所得制限や必要書類があります。 詳しくはお住いの地域を管轄する自治体や保健所、病院の相談窓口にご相談ください。