「医師の働き方改革」当院への取り組みと患者さんへご協力のお願い
2024年4月1日 「医師の働き方改革」がはじまりました
2024年4月1日より医師に対する時間外労働の上限規制が適用されます。
現在の医療体制は、医師による長時間労働によって支えられている現状があり、全国的に大きな問題となっています。当院におきましても、医師の健康が確保されない状態の診察は、結果的に患者さんにとって不利益をもたらす可能性もあることから、医師の働き方改革に取り組んでいます。
今後、医師の働き方改革の基本理念である「医師の健康確保、地域医療の継続性、医療・医学の質の維持・向上」を目指して実効性ある対策をスピード感をもって講じて参ります。
当院の取り組み
1.医師の業務の見直し
- 当直明けの勤務負担の軽減
- 自動打刻の勤怠管理システム導入
- 複数主治医制の導入
- 病状説明の勤務時間内実施と患者家族への周知徹底
- カンファレンスの勤務時間内実施や所要時間の短縮
- クリティカルパスの作業等による業務の標準化
- WEB会議システム・院内グループウェアの活用
2.医師の追加的健康確保措置の履行
- 勤務間インターバル、休息時間の確保の徹底
- 長時間労働医師への面接指導の実施
- 育児・介護等の支援体制の充実
3.医師からのタスクシフトを推進
医師が行っている業務には医師以外の職種でも実施可能なものがあります。以下の例のように、厚生労働省が指定する業務を中心にタスクシフト・シェアを進めています。
- 看護師、助産師…特定行為修了者の活用
- 医師事務作業補助者…診断書、紹介状、検査オーダー、予約変更・病名変更等の代行入力
- 薬剤師…代行オーダー/処方支援業務の実施、院外疑義FAXへの回答代行
- 臨床検査技師…産科の胎児エコー検査の実施、循環器内科のトレッドミル検査の補助
- 診療放射線技師…撮影部位の確認、検査オーダーの代行入力
- 臨床工学技士…ペースメーカー関連業務への介入
患者さんにご協力のお願い
- 医師からの病状や治療のご相談やご説明は原則・平日午前8時30時~午後16時50分・土(1・3・5)午前8時30時~午後12時40分に行います。※救急時はこの限りではありません
- 状況により主治医に代わり、当直・当番医が対応します。
- ご予約時間に遅れないようにお越しください。
- 患者さんの状態が落ち着かれましたら、他医療機関へ紹介させていただくことがございます。
- 風邪などの軽傷疾患は、かかりつけ医や夜間休日応急診療所を受診するようお願いいたします。
大阪府から連携B水準、B水準、C1水準の指定を受けました
「医師の働き方改革」では医師の時間外休日労働の上限は原則として年960時間(A水準)となっています。
当院では三島医療圏の基幹病院として地域住民に安全で質の高い医療を提供する為には救急医療や医師派遣を中心とした地域医療体制の確保や専攻医の技術向上などが必須となることから、今回、上限時間が1,860時間となる連携B水準、B水準、C1水準を大阪府に申請し、大阪府内でも最初に指定を受けることができました。