患者さんの意思決定支援に関する指針
Ⅰ.基本方針
大阪医科薬科大学病院(以下、「本院」という。)では、患者さんが自身の価値観に基づき、適切な医療やケアを選択できるよう、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省:平成30年3月改訂)」、「大阪医科薬科大学病院臨床倫理指針」および「アドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんや家族等に対し十分な情報提供と説明および話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援し、本人の意思を尊重した医療とケアを提供します。
Ⅱ.医療およびケアの方針決定における意思決定支援
(1)本人の意思の確認ができる場合
- 本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、本人と医療・ケアチームが十分な話し合いを行い、合意のうえで最終的な医療あるいはケアの方針を決定します。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明を行い、本人が自らの意思をいつでも伝えることができるような支援を行います。また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、あらかじめ本人と家族等がその場合の対応について話し合い、合意を形成するよう医療・ケアチームが支援します。
- 支援・決定内容は、その都度、診療録に記載します。
(2)本人の意思の確認ができない場合
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとって最善と考えられる医療あるいはケアの方針を医療・ケアチームが策定し、家族等との合意のもとで決定します。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、最善と判断された方針を選択することを基本とします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
- 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、チーム内で十分な検討を行い、本人にとって最善と考えられる医療あるいはケアの方針を決定します。
- 支援・決定内容は、その都度、診療録に記載します。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、医療あるいはケアの内容を決定することが困難な場合、本人と医療・ケアチームの合意が得られない場合、あるいは家族等の中で意見がまとまらない場合は、臨床倫理サポートチームや病院倫理委員会などに助言を求め、医療やケアのあり方を見直し、合意形成に努めます。
Ⅲ.人生の最終段階における医療およびケアに関する意思決定支援
人生の最終段階における(医療の開始、不開始、および中止等の)医療の在り方は患者さんや家族等の人生観、宗教等の社会的背景によって大きく異なります。患者さんの背景を的確に捉え、適切な医療とケアを行うために、患者さんや家族等との話し合いを繰り返し行います。患者さんや家族等が判断に悩む場合は、それぞれの意向を尊重し、医療・ケアチームで慎重に検討のうえ、方針を決定します。
【「人生の最終段階」の定義について】
人生の最終段階という言葉にはっきりした定義はなく、一般的には、医師によって回復の見込みがないという診断が下され、それから先、数週間ないし数か月のうちに死亡すると予期される状態になった段階を意味します。また、がん末期のように予後が数日から2~3か月と予測できる場合や、慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾患の後遺症や老衰などの、数か月から数年かけてゆっくり死を迎える場合もあります。人生の最終段階かどうかの判断は、患者さんの状態等を踏まえて、医学的妥当性と適切性をもとに医師・看護師等の多職種からなる医療・ケアチームが行います。家族へは看護師等の同席のもとに慎重に伝えられる必要があります。
Ⅳ.全人的な医療およびケアの提供
医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的、社会的な援助も含めた総合的な医療とケアを行います。
Ⅴ.延命治療とリビングウイル(尊厳死宣言)
患者さんが、過剰な延命治療や処置を希望しないことを申し出られた場合は、その記録を残し、希望に沿った医療・ケアを提供するよう努めます。また、患者さんの意思は変化しうるものであることに留意し、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、意思の再確認を行う場合があります。