未承認等の医薬品および医療機器等の使用に関わる情報公開
未承認等(適応外・禁忌)の医薬品および医療機器等の使用に関わる情報公開
医薬品および医療機器等は、医薬品医療機器等法に基づき、厚生労働省が承認した方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用することがあります。
これに対し、大阪医科薬科大学病院では病院倫理委員会で有効性・安全性等を審議し、承認した上で使用することとしています。
未承認等の医薬品・医療機器を使用する場合、通常は医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ます。しかし、科学的に十分な根拠があり、倫理的な問題が極めて少ないと判断され、患者さんに有益であると考えられる場合には、説明および同意取得の手続きを例外的に簡略化させていただいております。
患者さんは、上記の治療内容について確認し、治療を拒否することができます。 各治療の詳細についてご不明な点がある場合や拒否されたい場合は、説明資料等に記載された問合わせ先までご連絡ください。